生活保護の不正受給と破産免責

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による破産手続についてのお知らせです。

生活保護受給者が破産する場合、不正受給に基づく返還金についても免責されるかということが問題になります。結論としては、上記返還の性質が、生活保護法63条に基づく「返還金」か生活保護法78条に基づく「徴収金」かによって結論が異なります。 この点、「返還金」であれば、破産による免責が認められますが(返還が続いていれば、時期によっては偏頗弁済に該当することとなります。)、「徴収金」の場合、平成26年の法改正により「前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。」(生活保護法78条4項)とする条項が新設され、非免責債権(破産法253条1項1号)であることが明らかにされました。 したがいまして、徴収金であれば、たとえ破産しても免責されないということになります。

返還金であるか徴収金であるかは①天引きされているか(天引きされているなら徴収金、②「履行延期(再申請)承認通知書」等の書類の記載から判明します

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