「クオータ制」について

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「クオータ制」についての解説です。

 近年では、女性の社会進出が議論されるとともに、そのための法整備も進んでいます。その議論の中で話題となるもののひとつに、「クオータ制」というものがあります。

 「クオータ制」とは、政治意見を正確に反映するために、議会や審議会、会社役員等の構成員の男女比が偏らないよう、予め両性に人数を割り当てておく制度です(英語で割り当てを意味する「クオータ(quota)」が語源で、4分の1を意味する「クォーター(quarter)」とは異なります)。

 例えば、発祥の地であるノルウェーでは、男女平等法によって公的機関の構成員は両性がそれぞれ4割以上を占める必要があると定められています。

 日本ではこのクオータ制は導入されていません。ただし、2010年に出された「第3次男女共同参画基本計画」によって、2020年までに政治家、公務員、管理職などの女性の割合を3割以上とする目標が掲げられています。 しかし、この目標が広く達成されているといえるかは、難しいといえます。例えば、弁護士会における令和元年4月現在での女性役員の割合は、福岡県弁護士会では12名のうち1名(約8%)、日弁連では71人のうち9人(約13%)となっています。一方で、女性の採用割合が、国家公務員採用者では約30%、裁判所職員採用者では約50%となっており、既にこの目標が達成されているところもあります。

 なお、以上のクオータ制に対しては、逆差別になりうることや女性のみを優遇して人種やマイノリティは問題にしないことに対し疑問があるなど、消極的な意見もあります。

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