公判前整理手続と裁判員裁判の雑感(わかりやすさという視点から)

みなさんもご存じのとおり、重大(何をもって「重大」とするかはここでは省略しますが)な刑事事件については裁判員裁判対象事件とされ、その場合、裁判の前に公判前整理手続が行われます。

つまり、裁判をする前に、事前に争点を整理して、裁判所、検察官、弁護人とで共通認識を作っておくのです。そうすると、争点があきらかになることで、提出する証拠や証人の数が絞れ、裁判員にとってもわかりやすい手続になるかと思います。

裁判員裁判は、とにかく裁判員にとってわかりやすくなければ意味がありません。ただ、裁判員の反応は我々弁護人には最後までわからないので、手探りで裁判が進んでいくのです。もっとも、わかりやすさについてある意味敏感に反応してくれる人がいます。それは「傍聴人」です。

最近では裁判員裁判というだけで注目されることはなくなりましたが、それでも、裁判を傍聴に来る方は通常の事件よりは多い印象です。期日が進むにつれ、傍聴人の数が減っていくと、「手続がわかりにくかったかな?」とか「争点の攻防がわかりにくいのかな?」などと心配になります。傍聴人がわからないということは、つまり裁判員にも伝わっていないという可能性があるのです。

裁判員裁判が終わった後は、一般市民からみた裁判への率直な感想を窺う機会があります(「反省会」と呼ばれるものですが、誰に対する「反省」を促すのかを考えると背筋が寒くなります。)。多くの場合、裁判員から「わかりにくい」という感想をいただくことになります(貴重なご意見ありがとうございます。)。どうしたらわかりやすい裁判になるか、という点については、弁護人はもちろん、検察官も裁判所も常に検証を続ける必要があるでしょう。

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