刑事事件の訴訟費用の負担。

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による刑事事件の訴訟費用の負担についての解説です。

刑事事件において有罪判決を受けると、条文上(刑事訴訟法181条1項本文)、被告人に訴訟費用を負担させることとなります。ここで訴訟費用とは、証人の旅費・日当や、国選弁護人の報酬が主であり、刑事訴訟費用等に関する法律2条に定められているとおり、民事訴訟と違って一定の限定があります。そして、訴訟費用を被告人に負担させるときには、判決中で言及しなければならないのですが(刑事訴訟法185条)、当職の感覚では滅多に負担することはない気がします。むしろ、理由中の判断で費用を負担させないことを明らかにする場合が多いです。というのも、刑事訴訟法181条1項但し書きは、「被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるとき」には訴訟費用を負担させないものとしており、国選事件(刑事事件はほとんどが国選です。)はまさにこの但書に該当するからです。

もしも訴訟費用の負担を命じられ、それが不当であるとして争うときは、訴訟費用執行免除の申立て(刑事訴訟法500条)を検討することになります。

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