刑事和解制度

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「刑事和解制度」についての解説です。

 平成12年11月から、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下、「犯罪被害者等保護法」といいます。)に基づき、民事上の争いについて、刑事訴訟手続による刑事和解制度が施行されていました(犯罪被害者等保護法19条から22条)。

 刑事和解制度を利用しなかった場合、被告人と被害者との間で、当該事件に関し、和解(示談)が成立していたとしても、被告人が和解(示談)内容に従った支払を行わなかったときは、強制執行手続きを行うため、一度、民事訴訟を提起しなければなりません。

 これに対して、刑事和解制度を利用した場合、被告人が和解(示談)内容に従った支払を行わなかったときは、民事訴訟を提起することなく、強制執行手続きを行うことができます。

刑事和解制度の手続と効果は以下のとおりです。

 まず、刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(例えば、傷害事件における治療費等に関する損害賠償義務等)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをする必要があります(犯罪被害者等保護法19条1項)。

 また、その申立ては、第一審裁判所又は控訴裁判所で行われている弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければなりません(犯罪被害者等保護法19条3項)。

 そして、上記申立てを行い、申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(犯罪被害者等保護法19条4項)

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