再度の執行猶予の改正

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「再度の執行猶予の改正」の解説です。

 令和4年6月13日に改正刑法が成立し、この改正により、再度の執行猶予の言い渡しができる刑の上限が引き上げられます。なお、再度の執行猶予の改正は、令和7年6月1日より、施行されます。

 刑の執行猶予には、①これまで禁錮・懲役の言渡しを受けたことのない者等に対して言い渡す執行猶予と②執行猶予期間中に再び罪を犯した者に対して言い渡す再度の執行猶予があります。

 この点、改正前は、再度の執行猶予を言い渡すことのできる刑の上限は1年でしたが(現行刑法25条2項)、この刑の上限が1年から2年に引き上げられます(改正刑法25条2項)

 これまでの刑法では服役を余儀なくされる被告人にも、この改正により、再度の執行猶予を得られる可能性があります。そのため、被告人が社会内での更生の機会を得られる点で、今回の刑法改正は重要なものです。

現刑法第25条 

「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

改正刑法第25条2項

「2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者を犯した者については、この限りでない。」

※拘禁刑については当ブログをご確認ください。

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