民事訴訟の訴訟物

飯塚市の小島法律事務所より、民事訴訟についての解説です。民事訴訟の訴訟物(請求の根拠みたいなものです)については、法科大学院や司法研修所でかなり学ぶことになるので、司法試験を突破している弁護士にとってはそれほど理解が困難ではありません(というかそれがわからないと訴訟にならない!)。しかしながら、そのような特別な訓練を受けていない方にとっては非常に難解な分野であり、しかも、それが訴訟の帰趨を決することになります。ですから、原告側(訴訟を提起する側)で本人訴訟(弁護士をつけないでする訴訟)は出だしの段階から困難を極めるということになります。

訴訟物の選択を誤ったがばかりに、主張事実が認められているのに判決では負ける…なんてことが散見されています。訴訟提起の際はできれば弁護士にご相談いただければと思います。当事務所は、個人の方は初回相談無料で対応させていただいております。訴訟案件も数多く扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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