本人訴訟の危険性

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「本人訴訟の危険性」の解説です

 近年では、日本においても権利意識の高まりや、法テラスなどの公的な扶助の成果もあってか、法的な紛争を裁判によって解決することも身近になってきていると思います。

 この点、裁判において、弁護士等の専門家に依頼せずに、原告・被告が自ら「本人訴訟」を行うケースがあります(特に被告側に多い印象です)。インターネットの普及によって、訴訟に関する情報の入手も容易となっていますから、本人訴訟も可能ではあります。

 ただし、この本人訴訟にはメリットのほかにデメリットもあるので、以下で簡単に解説します。

 まず、メリットとしては、弁護士費用がかからないという点があります。特に被告側では、仮に全面的に勝訴したとしても、金銭として得られるものは通常はありませんから、自己負担で弁護士費用を捻出しなければならず、大きな負担となります。

 他方、デメリットとしては、まず、裁判所に提出される準備書面は、特殊な形式・内容なので、慣れていない人が作成すると不備が生じる可能性が高くなります。そのため、裁判がスムーズに進行しないことがあります。

 さらに、最も大きなデメリットは、意図せずに自身に不利な行為(陳述)を行う可能性や、有利な行為ができない可能性があることです。

 裁判所は中立の立場ですから、原則として、当事者はそれぞれの責任で、有利な事情を主張し、不利な事情に反論しなければなりません。適切な主張・反論ができなかった場合には、相手方の主張が不合理なものであっても採用され、自身に不利益な判断がされることにもなりえます。

 また本人が適切な主張・反論ができていない場合には、仮に途中で弁護士が代理人として参加した場合でも、本人が既に行ってしまった主張を覆すことは容易ではありません。

 以上のように、本人訴訟を行うことは、メリットもありますが、デメリットも多くあります。事案が複雑な場合などは特に、ご自身で解決しようとはせず、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

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