飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「北九州市の簡易裁判所の管轄」についての解説です。
管轄とは、多種多様に存在する裁判所において、当該事件を取り扱うことができる権限を有しているかの基準のことをいいます。
そして、一定区画に関係のある事件はどこの裁判所の管轄とするかの定めを土地管轄といいます(民事訴訟法4条1項や同法5条など)。
当事務所は、交通事故の事件を取り扱う関係で、筑豊地区以外にも、北九州市で起こった交通事故について、ご依頼を受けることがあります。
この点、北九州市内の簡易裁判所は、「小倉簡易裁判所」と「折尾簡易裁判所」の2つがあり、土地管轄は細かく定められています。
小倉簡易裁判所は、小倉北区,小倉南区,若松区,戸畑区,門司区,八幡東区,八幡西区(八幡西区役所折尾出張所及び八幡南出張所の各所管区域を除く。)に関する事件ついて、管轄を有します。
折尾簡易裁判所は、八幡西区(八幡西区役所折尾出張所及び八幡南出張所の各所管区域)中間市,遠賀郡(芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町)に関する事件について、管轄を有します。
2つの裁判所の管轄を見比べてわかるように、八幡西区については、同じ区域にもかかわらず、「小倉簡易裁判所」と「折尾簡易裁判所」に裁判所が分かれます。
なお、所管区域については、「北九州市区役所出張所設置条例」で定められています。
このように、事件の相手方の住所等が、八幡西区の場合は、管轄を間違う可能性があるため、訴訟などを行う際には、気を付ける必要があります。