遺産分割前の預貯金債権の行使

福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「遺産分割前の預貯金債権の行使」の解説です。

 銀行口座の名義人が死亡し、銀行側で口座名義人が死亡した事実を知った場合、銀行側は、誰が預金を相続するか決まるまで、当該口座を凍結し、預金の引き出しに応じないことが一般的です。

 しかし、相続人としては、葬儀費用の支払いや亡くなった人の介護・施設費用の精算など、亡くなったことに伴い様々な費用が生じたことにより、亡くなった方の預金を引き出したいと思うことが多いかと思います。

 この銀行側の事情と相続人側の事情を調整したのが、今回新設された「遺産分割前の預貯金債権の行使」となります。これにより、各共同相続人が、遺産分割前に、裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲について遺産に含まれる預貯金債権を行使することができるようになりました。

 民法及び法務省令では、「遺産分割前の預貯金債権の行使」について、以下の様に規定されています。

第909条の2 

「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令

「民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。

民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。」

 少し分かりづらいですが、ポイントは以下のとおりです。

①対象となる預貯金債権は、遺産に属するものであること

②引き出すことができる金額は、150万円を上限として、「相続開始時の預金額×1/3×引き出しを求める相続人の相続分」で算出される金額であること

③権利行使がなされた場合の預貯金債権については、遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、自己の相続分に充当されること

 相続人が被相続人の子どもであるABのみ、遺言書がなく、相続財産(遺産)はX銀行に預金1200万円及び不動産2000万円で、AX銀行に対し預金の引き出しを請求した場合の事例で説明します。

 まず、Aの請求にX銀行から引き出される預金は150万円となります(1200万円×1/3×1/2200万円ですが、上限が150万円であるため)。

 そして、ABの相続分は、1600万円となります((1200万円+2000)×1/21600万円)。

 そのため、AX銀行から150万円の預金の引き出しを受けた場合、遺産分割の結果、Aが1450万円(1600万円-150万円)、Bが1600万円となります。

 なお、遺産分割前の預貯金の引き出しにおいて必要な書類については、各金融機関によって異なるため、金融機関に事前に確認する必要があります。

法律相談をお申込みください

個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)

TEL:0948-21-6730(相談受付時間平日9:00~18:00)

メールでのお申込みはこちら

主なお客様対応エリア

交通アクセス