相続人申告登記申出制度

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「相続人申告登記申出制度」の解説です。

 不動産登記法の改正により、令和6年4月1日以降は、不動産の相続登記を行うことが義務化されることになりました。そして、期間内に、正当な理由なく、相続登記の申請を行わない場合には、10万円以下の過料に科される可能性があります(改正不動産登記法164条第1項)。 なお、相続登記の義務化については、当ブログ【相続登記の義務化】をご覧ください。

 もっとも、相続登記の申請は不動産の登記手続きなど手続き的な負担も大きく、そもそも、相続人を特定すること自体も、戸籍等を確認して調査を行わなければならないので、様々な負担を、相続人に対して強いることになります。

 この点、その相続登記の簡易な方法として、相続登記の義務化に伴い、相続人申告登記申出制度が新設されます(改正不動産登記法76条の3)。

 相続人申告登記申出制度は、当該不動産について相続が開始したことと、自身が相続人であることを、相続登記の申請義務の履行期間(3年以内)に、法務局に対して、申請することにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなすものです。

 なお、申請により登記簿に氏名・住所が登記された相続人(相続申告登記申請者)のみ、相続登記の申請義務を履行したものとみなされることには注意が必要です。

 また、相続人申告登記申出制度で登記されるのは、氏名と住所のみであり、持分までは登記されないため、相続人申告登記制度は、自身の権利取得を公示するものではありません。そのため、自身の権利取得を公示するためには、相続登記を行う必要があります。

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