離婚の慰謝料についての注意点(請求権の有無)

離婚を求める側から「慰謝料」を請求する場合がありますが、離婚の慰謝料の法的性質は「不法行為に基づく損害賠償請求」です。つまり、「不法行為」(法律的に悪いこと程度に考えていただければけっこうです。)の存在が必要になります。ですから「不貞行為(不倫)」があったとか、「暴力」があったといった場合が典型例になります。それ以外に、言葉の暴力があった場合でも慰謝料を請求したいというご相談が相当数あります。その内容にもよるでしょうが、基本的には、それが裁判所から「不法行為」であると認定される可能性は低いと考えられます。あくまで「裁判所」の認定ですから、協議や調停の場で慰謝料を請求して相手が認めることはあるでしょうが、訴訟の場では、立証が困難になると考えられます。また、「離婚」=「慰謝料」と考えておられる方も少なからずおりますが、上記の説明のとおり、あくまで「不法行為」の存在が前提になる以上、「離婚」が即「慰謝料」につながるというわけではないのです。

離婚の場合に、相手に何等かの責任があるとして、慰謝料を求めるというのは心情的には理解できますし、実際、調停の場で主張することもあります。ただ、相手が支払を拒絶した場合には、訴訟手続によって慰謝料を認めてもらうのは、場合によっては困難になります。また、個別の不法行為を主張する場合には、いつ、誰が、誰に対して、どのようにして行ったのかといったことを立証できる資料を用意しておくことが重要です。

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