面会交流(面接交渉)の取り決めの実際

少子化の影響かもしれませんが、当事務所でのご相談で交通事故の次に多いのが、離婚それも子どもの親権が問題になる事件です。離婚の場合、ご存じのとおり、一方が子どもの親権者として指定されることになりますから、通常の民事事件のように和解でどちらも満足するといった結果になることは困難です。そして、離婚後の非親権者については、面会交流が認められるべきと考えるのが一般的です(この点については、子の福祉の観点から異論がある事案もあります。)。そういうわけですから、親の面会交流について争いになることはあります。まず、面会交流をするか否か、実施するとしてその内容をどのようにするかといった点です。

面会交流については、離婚に伴って協議で決めるか、調停で決めるか、あるいは審判で決せられるかのいずれかになります。ただし、面会交流の実施には親権者の協力が不可欠ですから、審判によって裁判所が強制的に決めても、その実現性に疑問が残ります。そこで、双方が納得した形で協議または調停によって決められることが望ましいと考えられます。裁判所もまた同じような認識をもっていると思います。先日も、どうしても1年くらい調停をしても話がまとまらなかった事案がようやく審判手続に移行したのですが、裁判所の説得もあって、相手方がこちらの提案する面会交流に同意してくれることになりました。

私の記憶ですと、従来は面会交流についてそれほど大きな争いにはなっていなかった気がするのですが、最近では、祖父母の意向もふまえてか、家族ぐるみで激しい対立になることもあります。

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