財産分与における債務の取り扱い

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「財産分与における債務の取り扱い」に関する解説です。

 婚姻生活中、夫婦で財産を築く一方で、借金をすることもあります。

 離婚をする際、夫婦の一方が借金をしていた場合、次のようなことが、気になるところかと思います。

①借金がある場合、財産分与に借金を考慮するのか

②借金を考慮する場合、財産分与によって、相手名義の借金を自分も負担しなければならないのか

1 財産分与で考慮する債務(借金)(①について)

 婚姻期間中に生じた借金については、借金をすることになった原因や性質によって、財産分与の際に考慮するか、判断します。実務においては、以下の2つが、財産分与の際に考慮する債務(借金)とされています。

(1)資産形成のために生じた債務

 住宅ローンのような、資産形成のために生じた債務は、財産分与の際に考慮される債務となります。

(2)家計維持のための債務

 生活費が不足により行った借金や子の教育資金のための学資ローンのように、家計を維持するために負担した債務は、財産分与の際に考慮される債務となります。

 なお、ギャンブルによる借金や趣味のために生じた借金は、家計の維持とは関係のない債務ですので、財産分与の際に考慮されません。

2 財産分与での債務の清算

(1)債務しか財産がない場合

 財産分与は、夫婦が形成した積極財産(プラスの財産)を分割する制度です。そして、夫婦で築き上げた積極財産が存在せず、債務だけしか財産がない場合には、財産分与を行うべき財産がないので、財産分与は行われません。

 そのため、夫または妻名義の借金しかない場合には、その借金の半分を相手に負わせることはできないということになります。

 例えば、夫が300万円の借金をしている状態で離婚する場合、妻が夫の借金を150万円分肩代わりしたり、夫に150万円支払ったりすることはありません。

(2)積極財産と債務の両方の財産がある場合

 積極財産と債務が両方ある場合、計算して、プラスになった場合には、そのプラスの財産を対象に、財産分与を行います。

 例えば、夫が1000万円の預金があり、夫婦生活のためにローンとして600万円の債務も負っていたとします。他方で、妻には資産も債務もないとします。

 この場合、財産分与の対象となる夫婦の財産は、400万円(1000万円-600万円)となり、夫は、妻に対して、200万円(400万円の2分の1)を支払うことになります。

 他方で、財産を計算した結果、マイナスとなった場合には、財産分与すべき財産は有りませんので、財産分与は行われません。

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