後遺障害

症状固定後に残存した症状で、後遺障害として等級が認定されたもの。主に交通事故で問題になります。後遺障害として認定された場合、逸失利益、慰謝料その他の損害賠償請求が可能になります。なお「後遺症」がすべて「後遺障害」として認定されるわけではありません。後遺障害には1級から14級までの区分があり、それに該当すると認定されたものを「後遺症」の中で特に「後遺障害」と呼びます。なお、等級の認定の方法としては、「被害者請求」によるもの「事前認定」によるものが一般ですが、訴訟において、ある等級が「相当」であると認定される場合もあります。

法律相談をお申込みください

個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)

TEL:0948-21-6730(相談受付時間平日9:00~18:00)

メールでのお申込みはこちら

主なお客様対応エリア

交通アクセス