小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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一般的には「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」と定義されています。ようするに、治療を継続しても大幅に改善が見込めない状態に至ることです。したがって、「完治」や「治癒」といった概念とは異なります。なお、症状固定後に残った症状については後遺障害とされることがあります。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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