調停には民事調停と家事調停があり、ともに裁判所(調停機関)が紛争当事者双方の間に立って話し合いで解決する制度です。通常の訴訟の場合は、弁護士に委任された場合は当事者は原則として出廷していただく必要はありませんが、調停の場合、話し合いという性質上、弁護士に委任された場合であっても、当事者に出席していたくことが望ましいです。調停は当事者双方が交互に調停室に入り、調停員と話をして進めていきます。調停で話がまとまれば調書になりますし、調停で決着がつかない場合は審判に移行したり、訴訟手続を利用したりすることになります。