代車料

交通事故の被害にあった車両を業務で使用していた場合、当該事故車両を修理している間は代車の使用が不可欠になりますから、原則として代車料が損害として認められます。一方、自家用車の場合は、事故車両の使用が日常生活に不可欠で、現実に代車料を支出した場合に、代車料が損害として認められる場合があります。代車料が認められる期間は、分損の場合は修理期間相当の期間であり、全損の場合は買い替え期間相当の期間になるのが原則です。

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