対物超過修理費用特約

対物賠償責任保険の支払対象となる交通事故によって、相手の車に時価額を超える修理費用が発生した場合に(経済的全損)、時価額を超える修理費用に被保険者の過失割合に乗じた額を保険金として支払う特約。ただし、交通事故が発生した日の翌日から起算して6か月以内に実際に車が修理された場合に限ります。また、限度額が設定されているのが通常であり、多くの保険会社では50万円を限度額としています。この特約を付けていた場合、被害者に責任がある場合でも、対物賠償保険の保険金に上乗せして保険金が支払われるため、事故が円満・迅速に解決しやすくなります。

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