任意後見契約

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による任意後見契約の解説です。

弁護士として後見にかかわるのは圧倒的に成年後見人(または成年後見申立て)が多いのですが、任意後見という制度もあります。

任意後見制度とは、本人があらかじめ公正証書により締結した任意後見契約に基づき、本人の判断能力が不十分な状態になったときに、任意後見受任者が任意後見人となって本人を援助する制度です。

任意後見制度には、以下のような特徴があります。

効力発生時:家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたとき。

任意後見契約の要件:公正証書による。

任意後見契約の種類:①将来型契約、②即効型契約、③移行型契約

※③は十分判断能力がある時点から、受任者に財産管理事務等を委任し(この時点では単なる委任契約)、能力が低下した時点で任意後見監督人の選任を受けて、以後は任意後見人として委任事務を行うもので、使い勝手がいいのではないかと思います。)

代理権:契約により範囲を定めることができるが、反面、規定外の代理業務ができない。この場合、「本人の利益のために特に必要がある」場合(任意後見契約に関する法律10条1項)として、法定後見開始の審判をうけることを検討することになる。

任意後見監督人:任意後見の場合、家庭裁判所は、必要があるときに、任意後見監督人に対して、任意後見人の事務報告を求めるなどするにすぎないので、直接の監督者は任意後見監督人となる。

成年後見に関する御相談については「その他のご相談」をご覧ください。

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