国勢調査について

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「国勢調査」についての解説です

 皆さんにもおなじみである国勢調査が、2020年9月から行われていました。国勢調査とは、国及び地方公共団体の政策のための基礎資料を得ることを目的として、日本国内に住むすべての世帯を対象として、国籍を問わず行われる調査のことです。郵送で書類を提出する方法のほか、インターネット上での提出も可能です。

 国政調査は5年に一度行われますが、10年ごと(西暦で末尾がゼロ年の年)に調査項目数が多い大規模調査が行われます(統計法5条2項)。今回の2020年は、大規模調査が行われる年度に該当します。

 そして、行政は個人や団体に対して国勢調査の回答を求める権限を有しており(統計法13条1項)、これを拒否したり、虚偽の回答をした場合には、50万円以下の罰金に処されることがあります(統計法13条2項、61条1項)。

 ただし、61条違反(個人が国勢調査に回答しなかったり、虚偽の内容を記載したりすること)で起訴された例は、調べた限りでは見当たりませんでした。つまり、国勢調査に協力しなかったからといって、起訴されて刑事裁判になることは、現時点では可能性は低い、といえるでしょう。

 とはいえ、国勢調査に協力することは、今後の政策決定のために重要なことですし、統計法上、罰則によって回答義務が担保されてもいますから、国勢調査には忘れずに協力することが大事であるといえます。

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