筆界特定制度

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「筆界特定制度」についての解説です。

 隣接する土地の筆界について争いがある場合、多くの人は裁判で白黒を付けることを想像するかと思います。

 裁判以外で、公的機関が筆界を特定し、紛争を解決する方法の1つとして、「筆界特定制度」があります。

 筆界特定制度とは、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。

 まず、「筆界」とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画し、隣接する周囲の土地との境を明確にするために定められた線です。

 そして、筆界は、公的に定められたものなので、土地の所有者同士で合意などによって変更することができません。

 なお、一般的に用いられる言葉として「境界」がありますが、境界は筆界と同じ意味で用いられる場合のほか、所有権の範囲を示す線という意味で用いられる場合もあるため、所有権の範囲という意味で境界が用いられる場合は、「筆界」とは異なる概念となります。

 この点、筆界特定制度は、もともとあった境界を筆界特定登記官が明らかにする制度であるため、新たに筆界を定めたり、所有権の範囲を明らかにしたりする制度ではないことに注意が必要です。

 そして、筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに,土地の実地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を踏まえて、筆界を特定します。

なお、筆界特定制度の申請は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して行います。

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