福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「侮辱罪の厳罰化」の解説です。
令和4年6月13日に改正刑法が成立し、この改正により、侮辱罪の法定刑が引き上げられました。なお、この改正は、令和4年7月7日より、施行されます。
今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっていたことから行われました。
侮辱罪の法定刑は、これまで「拘留又は科料」でしたが、今回の改正で、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられました。
そのため、医師・看護師など、罰金刑以上の処罰で、戒告、業務停止、免許の取消などの処分が下される可能性がある職業については、特に注意が必要です。
旧刑法第231条
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
改正刑法第231条
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は 拘留若しくは科料に処する。」