不同意性交等罪

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「不同意性交等罪」の解説です。

 令和5年6月16日に改正刑法が成立し、この改正により、強制性交等罪・準強制性交等罪が不同意性交等罪に変わります。なお、この改正は、令和5年7月13日より、施行されています。

 従来の強制性交等罪・準強制性交等罪と新設された不同意性交等罪の大きな違いは、以下の点です。

1 処罰対象行為の拡大

 強制性交等罪の処罰対象は「暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者」(改正前刑法177条)、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」でした(改正前刑法178条)でした。

 今回の改正により、処罰対象は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者」となりました。

 そして、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態」にさせる行為として、以下の8つの行為が条文に列挙されました。

  •  暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
  •  心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
  •  アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
  •  睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
  •  同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
  •  予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
  •  虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
  •  経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 被害者の年齢の拡大

強制性交等罪・準強制性交等罪は13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象としていました。

これに対して、不同意性交等罪は、13歳未満の者との性交等を一律に処罰対象とするだけでなく、13歳以上16歳未満の者との性交等についても、年齢が5つ以上離れている場合も処罰対象としています。

 そのため、今回の改正により、従来の強制性交等罪・準強制性交等罪よりも処罰範囲が拡大されています。

(不同意わいせつ)

 第176条 

「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

(不同意性交等)

 第176条 

「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」

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