平成28年5月24日に改正刑事訴訟法が成立し、この改正により、いわゆる司法取引制度(刑事訴訟法350条の2から15)が新設されました。なお、この改正は、平成30年6月1日より、施行されています。
この司法取引は、日産自動車の元会長であるカルロス・ゴーン氏に対する金融商品取引法違反で用いられたことは、皆様のご記憶にあるのではないでしょうか。
以下、日本版の司法取引について、ご説明します。
1 進め方
日本版の司法取引は、本人が協力行為を行う代わりに、検察官が一定の処分等を行うことを合意するものです。そして、その合意の内容については、書面が作成されます(刑事訴訟法350条の3第2項)。
この点、合意するためには、前もって、検察官、本人及び弁護人の三者で協議を行うことが必要です(刑事訴訟法350条の4本文)。
もっとも、検察官は、本人及び弁護人の双方に異議がないときは、協議の一部を弁護人のみとの間で行うことができます。なお、本人と検察官だけでの協議は行うことはできません。
2 対象となる犯罪
司法取引は、あらゆる犯罪を対象とするものではなく、本人の事件と他人の事件の双方が「特定犯罪」でなければなりません(刑事訴訟法350条の2第2項)。
そして、「特定犯罪」とは、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪のうち、死刑または無期の懲役・金庫に当たる罪を除外したものです。例えば、贈収賄、詐欺、覚せい剤の営利目的譲渡等は対象となりますが、殺人等は対象となりません。
3 合意の主体
合意の主体は、検察官と本人です(刑事訴訟法350条の2第1項柱書き)。もっとも、合意が成立するためには、弁護人の同意が必要です(刑事訴訟法350条の3第1項)。
また、被疑者・被告人が法人である場合には、法人が合意の主体となることは可能ですが、その場合、法人の代表者が合意を行うことになります(刑事訴訟法27条第1項)。
4 合意の内容【本人の協力行為】
本人による協力行為として合意の内容とすることができるのは、刑事訴訟法350条の2第1項1号に列挙されているものです。
- 検察官、検察事務官または司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること
- 証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること
- 検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)
5 合意の内容【検察官の処分】
検察官による処分の軽減等として合意の内容とすることができるのは、刑事訴訟法350条の2第1項2号に列挙されているものです。
- 公訴を提起しないこと。
- 公訴を取り消すこと。
- 特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
- 特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
- 第293条第1項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
- 即決裁判手続の申立てをすること。
- 略式命令の請求をすること。
今回の改正は、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっていたことから行われました。
6 合意に違反した場合
合意の当事者が合意に違反したときは、その相手方は、合意から離脱することができます(刑事訴訟法350条の1第1項)。
そして、合意からの離脱は、その理由を記載した書面により、相手方に対し、合意から離脱する旨を告知して行います(刑事訴訟法350条の10第2項)。
この点、検察官による合意違反があった場合(例えば、不起訴合意に違反して公訴提起した場合など)、公訴が棄却されるなど、その権限行使の効果が否定されます(刑事訴訟法350条の13)。