令和5年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます)が施行されました。
盗撮行為については、これまでも各都道府県の迷惑防止条例等により処罰対象とされていましたが、迷惑防止条例等では都道府県ごとに処罰対象が異なっていたため、都道府県によっては対応しきれない事例が存在していました。
今回新設された性的姿態撮影等処罰法は、従来、対応できなかった事例に対応できるようにするものです。
今回は、性的姿態撮影等処罰法に規定された「性的姿態等撮影」について、ご説明します(性的姿態撮影等処罰法第2条)。
1 処罰対象
以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪が成立します。なお、これらの撮影行為の未遂についても処罰されます。
(1)正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
(対象となる性的姿勢等)
ア 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
イ イ以外のもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
(2)不同意性交等罪(刑法第百七十六条第一項各号)に規定する行為または事由その他これらに類する行為または事由により、同意しない意思を形成し、表明または全うすることが困難な状態にさせ、または相手がそのような状態にあることに乗じて、対象となる性的姿態等を撮影する行為
なお、「不同意性交等罪に規定する行為または事由」とは、①暴行・脅迫、②心身の障害、③アルコール・薬物の影響、④睡眠その他の意識不明瞭、⑤不意打ちなど同意しない意思を形成、表明、全うするいとまがない状態、⑥フリーズ状態など予想と異なる事態との直面に起因する恐怖・驚愕、⑦虐待に起因する無力感や恐怖心といった心理的反応、⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮している状況です。
(3)性的な行為ではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影する行為
(4)正当な理由がないのに、13歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為・被撮影者と5歳以上年齢差がある者が13歳以上16歳未満の子どもの性的姿勢等を撮影する行為
この点、電車内でスカートの中を盗撮したり、性交中の様子を同意なく撮影したりする行為は、性的姿態等撮影に該当する可能性があります。
2 罰則
第2条第1項(性的姿態等撮影)に違反した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります。