工具等の持ち運び

 今年も残すところあとわずか、年末年始に向けて、大掃除をしている方も多いかと思います。

 大掃除の際、家具の分解等でマイナスドライバーなどの工具を使用する方も多いかと思います

 このマイナスドライバー等の工具を車に乗せたままにしていた場合、実は、法律違反になる可能性があります。

 この点、マイナスドライバーなどの工具を携帯する行為については、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第3条で、以下のように定められています。

第3条

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」

 そして、指定侵入工具については、「ドライバー、バールその他の工具(特殊開錠用具に該当するものを除く。)であって、建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。」(同法2条3号)として、ドライバーやバールなどの工具が指定されています。

 そのため、ドライバーやバールなどの工具を、隠して携帯していた場合、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第3条違反に該当します。

この点、窃盗や不法侵入の目的がない場合には、起訴されるおそれは低いと考えられます。

もっとも、職務質問の際に、業務で使っていないにも関わらず、車の中からドライバーやバールが出てきた場合には、逮捕される可能性がありますので、日ごろから、不要な工具を車に乗せないように、注意する必要があります。

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