飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「ゴミ出しに関する法律」についての解説です。
マンションやアパートのごみ収集所を見ていると、指定された日に、指定されたごみ以外のごみが出されている状況を見ることがあります。
この指定された日時、方法でごみを捨てない行為、実は、単なる迷惑行為に留まらず、処罰の対象になる可能性があります。
廃棄物の処理方法等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃棄物処理法」)が制定されています。
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」をいいます(廃棄物処理法第2条1項)
また、「一般廃棄物」とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」をいいます(廃棄物処理法第2条2項)
そして、廃棄物の処理については、廃棄物処理法第16条より、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。
すなわち、廃棄物の処理については、自身の都合で、勝手にごみを捨ててはならないということです。
さらに、一般廃棄物については、廃棄物処理法第6条の二第4項で、以下のように定められています。
第6条の二
「4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。」
すなわち、一般廃棄物の処理については、自身が住んでいる自治体のルールに協力しなければならないということです。
そして、廃棄物処理法16条に違反した場合、5年以下の懲役若しくは1000円以下の罰金、又はこれを併科の処罰を受ける可能性があります(廃棄物処理法第25条第1項14号)。
第25条
「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
...
十四第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」