自筆証書遺言

 今回は、飯塚市の弁護士が「自筆証書遺言」について説明します。

 遺言書には、大きく分けて、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3つがあります。

 今回は、特に問題となりやすい自筆証書遺言についてご説明します。

【自筆証書遺言の作成方法】

 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の内容を自ら書いて作成する遺言書のことをいいます。

 また、この自筆証書遺言については、民法でその作成方式が定められており、その作成方法に反する場合には、当該遺言書は効力を有しません。

 そして、自筆証書遺言の作成方法は、民法968条1項より、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定められています。

 そのため、本文をパソコンで作成したり、家族に書いてもらったりして、署名だけ自分でするという方法で行うと、自筆証書遺言としては無効となります。

【自筆証書遺言の例外】

 相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)については、民法改正による民法968条2項の新設により、自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。

 ただし、自書によらない財産目録を添付する場合、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。

【遺言書の訂正方法】

 自筆証書遺言の訂正方法については、民法968条3項より、「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と定められています。

 そのため、訂正する場合は、①変更の場所を指示すること、②変更した旨を付記すること、③付記部分に署名すること、④変更場所に印を押すことの4手順を行う必要があります。

 なお、変更の方法に従わなかった場合は、変更について効力が生じないだけであり、遺言書自体が無効となるわけではないと考えられます。

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