配偶者居住権(その1)

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「配偶者居住権」の解説です。

 民法改正により、令和2年4月1日以降に発生した相続について、残された配偶者を保護するため、「配偶者居住権」(民法1028条以下)が新たに認められるようになりました。

 この「配偶者居住権」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった配偶者と共に居住していた建物(以下「居住建物」といいます。)に、亡くなるまで又は一定の期間、賃料等を支払うことなく居住することができる権利です。

 「配偶者居住権」は、亡くなった配偶者の相続財産のうち、所有する居住建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、一定の要件の下、残された配偶者が、その建物の居住権を取得することで、所有権を取得しなくても、亡くなった配偶者が所有していた居住建物に引き続き住み続けられるようになります。

 以下で、夫が亡くなり、2000万円の価値のある居住建物と現金2000万円の相続財産を、相続人である妻と子1人で、遺産分割する場合で説明します。

 民法改正前は、配偶者に「配偶者居住権」は認められていませんので、妻が今まで住んでいた住居に住み続けるためには、遺産分割で居住建物の所有権を取得する必要があります。

 そのため、遺産分割としては、妻が居住建物(2000万円)を子が現金(2000万円)を取得する内容になります。

 しかし、この遺産分割内容では、妻は住む場所はあるものの、生活費が不足することになります。

 他方で、民法改正後は、居住建物の価値を所有権と居住権に分けることができます。今回の例で、居住建物の価値を、所有権1000万円、居住権1000万円と分けたとします。

 この場合、遺産分割として、妻が居住建物の居住権(1000万円)と現金(1000万円)を子が居住建物の所有権(1000万円)と現金(1000万円)を取得するとの内容にすることが可能となります。

 そのため、民法改正後では、一定の要件の下、残されて配偶者は、今まで住んでいた自宅に住み続けながら、生活費も確保することが可能となります。

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