相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による遺産確認の訴えに関する最高裁判決の解説です。

 遺産確認の訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要する固有必要的共同訴訟とされています(最高裁平成元年3月28日判決・民集43巻3号167頁)。

 最高裁判所平成26年2月14日判決では、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えにおいて、共同相続人が自己の相続分の全部を譲渡した場合に、その者が同訴えの当事者適格を有するか否かが争われました。

 この点、裁判所は、共同相続人のうち事故の相続分の全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な持分を全て失うことになり、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を求めることはできないのであるから、その者との間で遺産分割の前提問題である当該財産の遺産帰属性を確定すべき必要性はないとした上で、共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと判示しました。

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