飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「親子関係に関する最高裁判決」の解説です。
平成26年7月17日に、最高裁判所において、2件の同内容の判決が言い渡されています。
すなわち、上記最高裁判決で、夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に、生物学上の父子関係が認められないことがDNA検査により明らかである場合であっても、親子関係不存在確認の訴えにより父子関係の存否を争うことはできないと判示されました。
民法上、嫡出の推定を受ける子について父子関係の存否を争うには、夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することとされており(774条、775条、777条)、たとえDNA検査により生物学上の父子関係が認められない場合であってもこれは変わらないという結論になります。