落ち葉に関わる法律問題

 福岡県飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「落ち葉に関わる法律問題」の解説です。

 秋に生い茂った紅葉は、冬になると落ち葉となります。地面一杯に敷き詰められた落ち葉の風景は趣深いものです。

 もっとも、落ちた先が、自宅の敷地内であった場合には、毎日毎日掃除をしても追いつかない状況になります。また、雨どいが落ち葉で詰まり、屋根に水が溜まる等の被害が出ることもあります。

 では、落ち葉を放置していたことを理由に、木の管理者に対して、落ち葉の清掃費等を損害賠償請求できるでしょうか。

 この点、建設大臣が管理する一級河川の堤防に「欅の木」があり、その落葉・枯枝等が毎年10月上旬から12月上旬の2ケ月にわたり、季節風にのって、連日連夜、被害者の居住家屋の屋根や庭に飛来し、清掃を余儀なくされていた事案について、最高裁判所昭和61年714日判決は、原審(大阪高等裁判所昭和588月31日判決)の判断を「原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。」と判示しています。

 そして、原審は、落ち葉の管理については、「本件欅の落葉等の本件土地、建物への侵入は、自然現象であり、前記のとおり、第一審原告らの受忍限度内にあるものであつて、これを違法なものと観念することはできないのである...」と判示しています。

 そのため、単に落ち葉の清掃が大変だというだけでは、木の管理者に対して、落ち葉の清掃費等の請求は認められ難いと考えられます。

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