遺言

遺言の方式としては、特別な場合にされる「特別方式」(民法976条ないし983条)と通常の場合の「普通方式」(民法967条)があります。普通方式の遺言には、①遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名を全て自分で記載し署名・押印する「自筆証書遺言」、②公証人に作成してもら「公正証書遺言」、③遺言書に氏名を自筆して押印した書面を封筒に入れて封印したものを公証人に遺言書であることを署名してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。

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