過失相殺(過失割合)

交通事故訴訟では、裁判所が当事者双方の過失割合を考慮した上で過失相殺がなされることになります。過失相殺については、本来は裁判所の自由裁量ではありますが、交通事故のように、同種の態様の事故が頻繁に繰り返される場合、個々の事件で裁判所の判断が区々になることは、裁判の予測可能性を失わせることになります。そこで、過失相殺基準が一般に公表されています。特によく用いられるのが「別冊判例タイムズ16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」です。訴訟においてこの本に準拠した判断がなされるということで、交渉においても、この本を参照した上で過失割合について協議することが通常です。

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