小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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交通事故によって、被害者の身体に後遺障害が残り、労働能力が一定期間減少することで、将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。具体的には、被害者の事故前の収入(基礎収入)に、後遺障害による被害者の労働能力の喪失の程度(労働能力喪失率)を乗じ、その状態が継続する期間(労働能力喪失機関)の年数に応じて中間利息の控除を行って算定することになります。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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