小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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交通事故証明書とは、自動車安全運転センターの都道府県事務所長が、自動車安全運転センター法に定めるところにより、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面をいいます。当事者等の申請により交付されます。交通事故証明書には、当事者、事故発生日時、事故発生場所、当事者の車両、事故態様などが記載されています。交通事故の交渉及び訴訟においては、必須の書証といえます。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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