後遺障害等級の認定がされた場合、等級に応じた慰謝料を請求することができます。第1級の場合2800万円、第2級の場合2370万円、第3級の場合1990万円、第4級の場合1670万円、第5級の場合1400万円、第6級の場合1180万円、第7級の場合1000万円、第8級の場合830万円、第9級の場合690万円、第10級の場合550万円、第11級の場合420万円、第12級の場合290万円、第13級の場合180万円、第14級の場合110万円となります。14級に至らない後遺症があった場合、それに応じた後遺症慰謝料が認められることがあります。また、重度の後遺障害の場合、近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。