休車損(休車損害)

運送会社の貨物自動車、タクシー等の営業車が交通事故により損傷して営業ができなかったために損害が生じた場合、休車損(休車損害)が、当該被害車両の相当な修理期間または買い替え期間の範囲内で認められます。休車損(休車損害)は、被害車両によって1日あたりに得られる利益額に相当な修理期間または買い替え期間を乗じて算出されます。

具体的には、被害車両の1日あたりの売上高から車両を使用しないことによって免れた変動経費(燃料費等)を控除して1日あたりの利益を算出し、それに休車期間を乗じて休車損(休車損害)を算出します。

休車損害の問題としては、休車期間(どの程度の期間を賠償の対象とするか)も争点となります。通常は、修理に必要な期間か買替え・納車までに必要な期間ということになりますが、それ以外に考慮されるべき期間はないかどうかという問題です。

<参考判例>

1 名古屋地裁平成15年5月16日判決・交民集36巻3号732頁

被害車両が警察の要請により、科学的検証のため16日間留置されてから、修理工場に運ばれ、事故日を含めて95日間の休車損害を請求した事案において、被告は「警察署に留置されていたとの期間を休車期間として含めているのは、捜査のために公益的見地から国民の義務としてされるものについて損害を求めることであり相当でない」と反論しましたが、「A(加害者)の不法行為に基づく本件事故捜査の必要から、X社(被害者)が被害車両の警察への留置を余儀なくされたものであり、同原告の被った損害に、その間の丙車(被害車両)を使用できなかった期間を含めることは相当」としました。

<コメント>

判例1は、16日間という比較的長期間、捜査機関の要請による修理制限を受けていた事案で、16日間すべてを休車期間に含めています。他の損害項目においても、捜査機関の要請により発生した費用の賠償を認めるのかが問題となりますが、実務的に傾向が固まっているわけではありません。ただ、判例1のような事案で「警察からすぐに引取ればよい」として不法行為との相当因果関係を否定するのは社会通念上困難でしょう。

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