公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が関与することにより作成される遺言です。公証人が関与して作成されることから、その効力が問題になることが少なく、また、その原本は公証人役場で保管されるので、偽造、変造、盗難、紛失のおそれもありません。さらに、家庭裁判所の検認の手続も不要です。そのほかにも、遺言についての詳しい知識がなくても公証人に任せることにより遺言を作成することができますし、自書ができない人や入院中の人でも遺言をすることが可能です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要になりますが、公証役場で手配していただくこともできます。また、原本が公証役場に保存され、遺言執行に用いられる謄本が発行されるので、証書の紛失の可能性がありません。

公正証書遺言は検認手続が不要であること(民法1004条2項)という利点があるほか、遺言執行者の指定をしておけば、遺言の効力が発生した後、直ちに執行に着手できるというメリットがあります。それゆえに、法律家にとっては、もっとも魅力的な遺言形式といえます。当事務所でも、遺言相談を受けたときには、そのケースに従ってもっとも適切な形式の遺言を選択するようにしていますが、多くの場合は、結果として公正証書遺言をお勧めすることになります。

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