小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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親権とは、子を監護、教育する権利義務の総称で(民法820条)、身上監護権と財産管理権を内容とします。親権者となるものは父母ですが(民法818条1項)、父母が離婚するときには、父母の一方が親権者となります(民法819条1項、2項、5項)。なお、親権者が決まらないと、協議による離婚届が受理されないのが原則ですから、離婚の際には親権者を決める必要があります。
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