自動車の衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって、自動車に生じた損害に対して支払われる保険。自家用自動車の場合、契約時に契約者と保険会社との間で市場販売価格相当額をお契約の自動車の価格として、その価格を保険金額とするのが通常です。つまり、10万円の市場価格の車に100万円の車両保険がかけられることにはなりません。上記の一定の事由が発生した場合、当該車両が全損となってしまった場合には協定額が支払われ、分損の場合には損害額から免責金額を差し引いた額が支払われます。