自損事故保険

被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故及び被保険自動車の運行中の急激かつ偶然の事故のうち、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下により、被保険者(自動車の保有者、運転者及びこの自動車に搭乗中の者)が身体に傷害を被り、かつ、それによって被保険者に生じた損害について自賠責法3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金の支払いを受けることができるという保険。人身傷害保険に類似していますが、基本的に、補償内容は人身傷害保険の方が広くなります。

法律相談をお申込みください

個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)

TEL:0948-21-6730(相談受付時間平日9:00~18:00)

メールでのお申込みはこちら

主なお客様対応エリア

交通アクセス