小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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訴訟(裁判)を提起するにあたり、原告がその主張を記載した書面。民事訴訟法上(民事訴訟法133条2条)、①当事者及び法定代理人、②請求の趣旨、③請求の原因は、必要的記載事項とされています。訴状が裁判所に提出された後、裁判所の審査を経て、相手方(被告)に送達されます。被告には訴状とともに、裁判所から答弁書の提出を促す文書が送達されるのが通常です。裁判所から送達された書面には、第1回期日の日時・場所、答弁書の提出期限が記載されています。
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