死亡慰謝料(交通事故)

被害者が死亡した場合の慰謝料を死亡慰謝料といいます。

死亡慰謝料は被害者の生前の地位や事故態様等の諸事情を考慮した上で判断されることになりますが、およそ2000万円程度の高額な慰謝料が認められることがあります。なお、かつては判例は慰謝料請求権は一身専属権であることを理由に、被害者本人の請求の意思表示があれば相続を認め、意思表示がないときは相続を認めないという立場をとっていましたが、意思表示の有無によって慰謝料請求が認められたり認められなかったりする不均衡に対する学説の批判を受けて、現在では、判例も被害者が死亡したときは、相続人が当然に慰謝料請求権を相続すると解しています(最高裁判決昭和42年11月1日・民集21巻9号2249頁)。

<参考判例>

1  最高裁昭和42年11月1日判決・民集21巻9号2249頁

ある者が他人の故意過失によって財産以外の損害を被った場合には、その者は財産上の損害を被った場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰謝料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない。そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰謝料請求権を相続するものと解するのが相当である。けだし、損害賠償請求権発生の時点について、民法は、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、別異の取扱いをしていないし、慰謝料請求権が発生する場合における被害法益は当該個人の一身に専属するものであるけれども、これを侵害することによって生ずる慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はない。

<コメント>

本件は交通事故の12日後に被害者が死亡した事案ですが、このような瀕死の重傷を負った被害者が、損害賠償問題について言及するとは通常考えられませんので、死者の意思表示を必要としないことは相当と考えられます。また、被害者が交通事故によって即死した場合であっても、当然に相続人が本人の慰謝料を相続するものと考えられています。

なお、実務上、本人の慰謝料の相続のみを主張する場合と近親者固有の慰謝料を合わせて請求する場合とで合計額は同じになると思われますので、そのような場合に、請求する側が本人分をいくらにし、近親者分をいくらにするかは自由に決めればよいということになります。

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