小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と性的関係をもつこと。離婚原因(民法770条1項1号)にあげられており、実際にも不貞行為が離婚原因となる場合は非常に多いです。一般的には、「不倫」「浮気」のようなものと考えていただければよいと思いますが、精神的な浮気は「不貞行為」にはあたりません。不貞行為が原因で離婚にまで発展する場合は、不貞行為を行った配偶者に対する慰謝料請求や、当該配偶者と関係をもった第三者に対する慰謝料請求をすることができます。
個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)
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