被害者請求

交通事故の加害者が自賠責保険に加入しておらず、資力不足等のために被害者に十分な賠償を行わない場合に、被害者から直接自賠責保険会社に対して賠償金の支払いができる制度を被害者請求といいます。被害者請求には、仮渡金請求、内払金請求、本請求があり、本請求の場合、決められた資料の提出が必要になります。

法律相談をお申込みください

個人のお客様は初回無料、法人及び個人事業主のお客様は30分5,500円(税込)

TEL:0948-21-6730(相談受付時間平日9:00~18:00)

メールでのお申込みはこちら

主なお客様対応エリア

交通アクセス