夫婦別産制(夫婦間の財産の帰属)

民法762条1項は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定め、同条2項は「夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と定めています。最高裁判例及び通説的見解は、同条は、夫婦間の財産の帰属について、夫の物は夫の物、妻の物は妻の物という夫婦別産制を定めたものと解しています。このように解した場合、妻が職業に就いていない場合、財産を取得できる機会はほとんどなく、婚姻中の妻の協力が財産の帰属に直接結びつけられないことになります。そのような不都合については、通説は、婚姻解消の際の財産分与や配偶者相続権により解決されるとしています。 一方で、婚姻中の取得財産について、夫婦の一方が他方の協力のもとに稼働して得た収入で取得した財産について、実質的に夫婦共有財産とする下級審裁判例もあります。

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