小島法律事務所|福岡県飯塚市の弁護士
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夫婦がそれぞれの収入の程度に応じて分担する生活費のこと。妻子の生活費や医療費、教育費等を含みますので、養育費よりも高額になります。たとえ別居していても、夫婦である以上、婚姻費用の支払を請求することができます。婚姻費用の分担を求めた際に話し合いで解決できないのであれば、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをすることができます、。調停でもまとまらなければ、家庭裁判所が審判で相手方が支払うべき婚姻費用の分担額を決めてくれます。婚姻費用の算定には、いわゆる「算定表」が用いられます。
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